生産性向上設備投資促進税制とは

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法 (平成25年法律第98号)」において、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定) に盛り込まれた施策を確実に実行するため、事業の発展段階に合わせた様々な支援措置が講じられました。

支援措置は、4年にわたり講じられる予定であり、その支援措置の一つとして「生産性向上設備投資促進税制」が創設されました。 「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際に、税制支援を行い、 質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図ることで、日本経済の発展を図るために創設されたものです。

ビルのオーナー様や施設管理者様において、省エネビル・工場・施設等の建物の新築もしくは、既存ビル・工場・施設等の建物について 省エネ改修や、窓の結露対策を検討されている場合には断熱窓ガラスの導入によって、今なら税制支援措置を受けることができます。

概要

青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に税制支援が受けられる制度です。
適用を受けることができる方

対象設備を取得し、その1年以内に事業の用に供した個人および法人であるお施主様で、青色申告を提出された方です。
※「事業の用に直接供される減価償却資産」のみが対象であり、住宅用途は対象外となります。
優遇税制の期間※1と税制支援措置※2

※1 取得、かつ事業の用に供した日が基準となります。詳しくは所轄の税務署にご確認ください。
※2 税額控除における税額控除額は当期の法人税額の20%が上限となります。
   また中小企業に対する上乗せ措置は対象外となります。

下記のいずれか一方を選択が可能です。期間により税制支援が異なるので、ご注意ください。
○平成26年1月20日〜平成28年3月31日 即時償却または税額控除3%
 ※取得価額の100%を税務上損金計上可能
○平成28年4月1日〜平成29年3月31日 特別償却25%または税額控除2%
 ※取得価額の25%を税務上損金計上可能
適用対象となる断熱窓ガラス製品の要件

対象となる製品は、以下の要件を満たす製品で、あらかじめ板硝子協会に登録されています。
詳しくはこちらからご確認ください。

○最新モデル
14年以内に販売が開始されたもので、それぞれのガラス製造事業者の製造する最も新しいモデル。
または、旧モデルであっても販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度のモデル。

○生産性向上
旧モデルと比較して年平均1%以上性能(U値)が向上したものとなります。
U値:熱貫流率(数値が小さいほど断熱性に優れています)
適用対象となる取得価額の要件

最低取得価額が120万円以上(材工一式、消費税含まず)
※詳しくは、所轄の税務署にご確認ください

建物

「建物」とは、オフィスビル、工場、病院および学校(私立)、ホテル(民間)など産業設備として利用されるもので、電力、通信等の公共性の高い企業の「建物」でも、純粋な民間企業であれば対象物となります。(新築・既築は問いません)

取得

「取得」した日とは、対象設備の所有権を移転し、引き渡しを完了した日を示します。

事業の用に供した

「その設備の本来の用途・用法に従い現実に使用を開始した」ことを意味します。

法人

「法人」には、法人税法にいう人格のない社団等、すなわち法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものも含みます。