減税対象となるのは、所得税と固定資産税です。固定資産税のみの適用も可能です。
| 家屋に係る翌年度分の固定資産税(120m2相当分までに限る)の1/3を減額 |
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| 改修を行う時期が平成25年3月31日まで |
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| 対象部位 | 対象部位 | |
一戸建て住宅で居室の窓(一部でも可)を平成11年基準レベルに改修すること |
一戸建て住宅で居室全ての窓を平成11年基準レベルに改修すること ※制度適用に必要な窓の改修仕様と壁・床・天井の改修の組み合わせは地域区分ごとに異なります。 全国地域区分一覧(PDF 1.2MB/16ページ) (板硝子協会サイトへ) |
所得税減税額の計算方法(投資型の場合)
- 材料費と工事費の合計金額が80万円の場合
- 所得税控除額:8万円(80万円×10%)
- 材料費と工事費の合計金額が240万円の場合
- 所得税控除額:20万円(限度額200万円×10%)
【注意】標準的な工事費用相当額について
(平成21年度国土交通省・経済産業省告示第4号より)
控除額対象限度額とは、200万円を上限として「改修に要した費用の額」と
次に示す「改修に係る標準的な工事費用相当額」のいずれか少ない金額となります。
- 改修工事の内容:ガラス交換【IV〜VI地域】
- 単位あたりの金額(円/床面積あたり):¥6,600/m2
例えば、IV地域で床面積120m2の住宅すべての居室(100m2)の窓を改修したとすると、ガラス交換の場合66万円(\6,600×100m2)が税務署窓口では上限と判断されます。
お問い合わせ
今回の税制概要につきましては、省エネ対策サポートセンターが開設されています。
省エネ対策サポートセンター(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)サイトへ
- 既存住宅の省エネ改修促進税制について
- >> 既存住宅の省エネ改修促進税制の概要
- >> 減税措置を受ける前提条件
- >> お申し込みから適用までの手順
- >> リビングルームのガラスをスペーシアに取り替えた場合
- >> Q&A















