省エネリフォーム促進税制

減税措置を受ける前提条件

減税対象となるのは、所得税と固定資産税です。固定資産税のみの適用も可能です。

家屋に係る翌年度分の固定資産税(120㎡相当分までに限る)の1/3を減額

詳細はこちら(Q&Aページへ)
自己資金型(投資型)の場合
控除対象限度額250万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は350万円)と国が別に定める標準的な工事費用相当額から交付される補助金等を控除した額のいずれか少ない額の10%に相当
ローン型の場合
工事費用の年末ローン借入残高の1%を所得税から控除
※最大5年間
※リフォーム後の住宅全体が平成25年度基準を満たす場合は2%を控除
改修を行う時期が令和8年3月31日まで 自己資金型(投資型)の場合
改修後の居住開始日が令和7年12月31日まで
ローン型の場合
改修後の居住開始日が令和3年12月31日まで
対象部位
一戸建て住宅で居室の窓(一部でも可)を平成25年基準レベルに改修すること

マンションなどの共用住宅の場合(Q&Aページへ)
取り替え簡単!リビングルームのガラスをスペーシアに取り替えた場合
対象部位
一戸建て住宅で居室全ての窓を平成25年基準レベルに改修すること

マンションなどの共用住宅の場合(Q&Aページへ)
※制度適用に必要な窓の改修仕様と壁・床・天井の改修の組み合わせは地域区分ごとに異なります。

お問い合わせ

今回の税制概要につきましては、以下のサイトをご参照ください。

リフォームの減税制度(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会サイトへ)