HOME 既存住宅の省エネ改修促進税制減税措置を受ける前提条件

減税措置を受ける前提条件

減税対象となるのは、所得税と固定資産税です。固定資産税のみの適用も可能です。

  固定資産税額の減額措置 所得税額の特別控除
減税額 家屋に係る翌年度分の固定資産税(120m2相当分までに限る)の1/3を減額
自己資金型(投資型)の場合
工事費用の10%を所得税から控除
※工事費用は30万〜200万円以下
ローン型の場合
工事費用の年末ローン借入残高の1%を所得税から控除
※最大5年間
※住宅全体が平成11年度基準を満たす場合は2%を控除
※工事費用は30万〜1,000万円以下
適用期間 改修を行う時期が平成25年3月31日まで
自己資金型(投資型)の場合
改修後の居住開始日が平成22年12月31日まで
ローン型の場合
改修後の居住開始日が平成22年12月31日まで
※平成23年1月1日〜平成25年12月31日の期間は住宅全体の省エネ性能等級が現状よりも一段階相当上げることが条件となります。
適用条件 対象部位 対象部位

一戸建て住宅で居室の窓(一部でも可)を平成11年基準レベルに改修すること

一戸建て住宅で居室全ての窓を平成11年基準レベルに改修すること

※制度適用に必要な窓の改修仕様と壁・床・天井の改修の組み合わせは地域区分ごとに異なります。

全国地域区分一覧
(PDF 1.2MB/16ページ)
(板硝子協会サイトへ)

所得税減税額の計算方法(投資型の場合)

材料費と工事費の合計金額が80万円の場合
所得税控除額:8万円(80万円×10%)
材料費と工事費の合計金額が240万円の場合
所得税控除額:20万円(限度額200万円×10%)

【注意】標準的な工事費用相当額について
(平成21年度国土交通省・経済産業省告示第4号より)

控除額対象限度額とは、200万円を上限として「改修に要した費用の額」と
次に示す「改修に係る標準的な工事費用相当額」のいずれか少ない金額となります。

  • 改修工事の内容:ガラス交換【IV〜VI地域】
  • 単位あたりの金額(円/床面積あたり):¥6,600/m2

例えば、IV地域で床面積120m2の住宅すべての居室(100m2)の窓を改修したとすると、ガラス交換の場合66万円(\6,600×100m2)が税務署窓口では上限と判断されます。

お問い合わせ

今回の税制概要につきましては、省エネ対策サポートセンターが開設されています。
省エネ対策サポートセンター(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)サイトへ

既存住宅の省エネ改修促進税制について
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