Q&A

1.所得税控除、固定資産税控除について

2.所得税控除についてのQ&A

3.固定資産税控除についてのQ&A

1.所得税控除、固定資産税控除についてのQ&A

マンションなどの共同住宅は対象となりますか?
居住者の専用部分となる箇所に対する改修工事(例:内窓設置)は対象となりますが、共用部分については税務署に事前に相談していただくことをおすすめします。
ただし、所得税控除の場合は各居住者がローンを組む()等所得税の特例措置の適用要件を満たしていることが前提となります(管理組合が修繕積立金で行うのは対象外です)。

ローンを組まなくても一部の居室をリフォームするだけで、固定資産税の減税措置が適用されます。

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マンションの管理組合の許可をうけてもガラスの取替え工事では対象にならないのですか?
許可の有無にかかわらず、本税制の適用要件を満たすか否かで判断することになります。
詳細につきましては、以下の質問をご参照ください。
マンションなどの共同住宅は対象となりますか?

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改修前の自宅全体が、平成11年省エネ基準(等級4)に該当する場合は、対象になりますか?
対象外です。

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別荘でも対象となりますか?
別荘は、「居住の用にする家屋」ではないので、適用外となります。

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真空ガラス スペーシアは使用可能ですか?
使用可能です。現在一枚ガラスが入っている窓には、サッシを交換する必要がなく、真空ガラス スペーシアに交換することができます。

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真空ガラス スペーシアは、板硝子協会が発行するパンフレットのどのガラスと同等となりますか?
真空ガラス スペーシアはガス入りLow-E複層ガラスA12と同等の断熱性能を持ちますので、これに読み替えて使用することができます。

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指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関は、どこでも対応してもらえますか?
対応機関につきましては、以下のサイトをご参考ください。
指定確認検査機関一覧(財団法人建築行政情報センターサイトへ)
登録住宅性能評価機関(住宅性能評価機関等連絡協議会サイトへ)

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工事証明書は誰が、発行するのですか?
工事証明書の発行者は以下の通りです。
  • 建築士法に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関については、以下のサイトをご覧ください。
指定確認検査機関一覧(財団法人建築行政情報センターサイトへ)
登録住宅性能評価機関(住宅性能評価機関等連絡協議会サイトへ)

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工事証明書発行に要する費用は?
特に定められてはいませんが、実費、技術料等を勘案し適正なものとするよう通知されています。

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工事証明書の発行に要する費用は工事費として計上可能ですか?
工事費用には含めることができません。

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材料代、ガラス取り付け工事費以外に計上できる工事費用はありますか?
具体的な事項がないと判断が出来ませんが、例えばサッシ交換のために周りのクロスを取り替える費用など、「省エネ改修に関連した工事費用」と認められる費用であれば対象となります。

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2.所得税控除について

対象となる期間は?
自己資金型(投資型)の場合は改修後の居住開始日が平成24年12月31日まで。
ローン型の場合は改修後の居住開始日が平成25年12月31日まで。
※平成23年1月1日〜平成25年12月31日の期間は住宅全体の省エネ性能等級が現状よりも一段階相当上げることが条件となります。

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賃貸住宅は対象となりますか?
賃貸住宅は対象外です。「省エネ改修を行った者が自ら所有しかつ居住する住宅」に限られます。

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省エネ改修促進税制の固定資産税の特別控除との併用は可能ですか?
可能ですが、工事要件が異なるのでご注意ください。

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居室の中で1枚でもガラスの入れ替えができない箇所があったら対象外となりますか?
居室のすべての窓の改修を行うことが税の適用要件となっているため、対象外となります。

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工事終了後いつまでに手続きをする必要がありますか?
工事完了した年の属する確定申告時に証明書を税務署へ提出してください。

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特別控除を受ける場合の必要な書類は?
以下の書類が必要です。
  1. 増改築の工事を行った家屋の登記事項証明書
  2. 工事請負契約書
    (増改築工事の費用の領収書、増改築工事の前後の状況写真、設計図書等で代えることも可)
    -省エネ改修の工事費用の額が30万円超であることの証明できる内訳書、領収書も必要。
    -省エネ改修の工事費用以外の工事も併せて行った場合、共通経費(養生費、資材運搬費、引渡し清掃費等)が含まれる時は按分。

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確定申告に必要な書類は?
以下の書類が必要です。
  • 増改築等工事証明書
  • 控除を受ける金額の計算に関する明細書
  • 登記事項証明書(その他、家屋の床面積が50m2以上であることを明らかにする書類)
  • 増改築等工事の請負契約書(その他、増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
  • 控除を受けようとする者の住民票の写し

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3.固定資産税控除について

対象となる期間は?
平成20年4月1日から25年3月31日までの間に工事が実施されれば翌年度分に限り減額されます。

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賃貸住宅は対象となりますか?
賃貸住宅は対象外です。減額措置の対象となる住宅は「貸家の用に供する部分を除く」こととなっています。

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省エネ改修促進税制の所得税の特別控除との併用は可能ですか?
可能ですが、工事要件が異なるのでご注意ください。

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工事終了後いつまでに手続きをする必要がありますか?
工事完了の日から3ヶ月以内に市町村に対し、固定資産税減額証明書を添付して申請する必要があります。

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減額措置を受ける場合の必要な書類は?
熱損失防止工事証明書発行に必要な書類
  1. 申請住宅の所在地が確認できる書類
    (例:登記事項証明書、固定資産税の課税証明書)
  2. 改修部位について新たに現行の省エネ基準以上の省エネ性能となる改修工事が行われたことが確認できる書類
    (例:設計図書、工事前後の写真)
  3. 省エネ改修の工事費用の額が30万円以上であることの証明できる書類
    (例:省エネ改修工事費用の領収書)
現地調査は書類上確認できる場合は、必ずしも必要としない。
(例:改修部位が平成11年基準となったことが確認できる書類、設計図書および改修前後の当該部位の写真)
※固定資産税減額に必要な書類の例
固定資産を納入している市区町村により異なる場合があります。納税先の窓口にお問い合わせください。
  • 固定資産税減額申告書
    1.熱損失改修工事証明書
    2.住民票の写し
    3.建築士免許の写し
    4.家屋平面図
    5.その他必要と認める書類

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お問い合わせ

今回の税制概要につきましては、省エネ対策サポートセンターが開設されています。
省エネ対策サポートセンター(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)サイトへ

既存住宅の省エネ改修促進税制について
>> 既存住宅の省エネ改修促進税制の概要
>> 減税措置を受ける前提条件
>> お申し込みから適用までの手順
>> リビングルームのガラスをスペーシアに取り替えた場合
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