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既存住宅の省エネ改修促進税制の概要

居住している既存住宅において、居室の窓部分を含んだ省エネルギー対策リフォームを行って居住すると、所得税、固定資産税の減税措置が適用されます。
ご自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を計画されている場合、窓の省エネ改修工事も合わせて行うことで、この減税措置を受けることができます。

制度活用のフローチャート

画像:制度活用のフローチャート
  • ※1 家屋120m2相当分まで
  • ※2 太陽光発電を設置する場合は上限金額は300万円まで
  • ※3 住宅全体が平成11年基準を満たす場合は200万円までは2%を控除
  • ※4 平成23年1月1日〜平成25年12月31日の期間は、住宅全体の省エネ等級が現状よりも1段階相当向上させることが条件

制度の詳細について、次のとおり関連の告示が出ています

  • 告示第379号(省エネ改修に係る工事要件を定める告示(所得税))【投資型】
  • 告示第380号(省エネ改修に係る工事要件を改正する告示(所得税))【ローン型】
  • 告示第381号(省エネ改修に係る工事要件を改正する告示(固定資産税))【ローン型】

お問い合わせ

今回の税制概要につきましては、省エネ対策サポートセンターが開設されています。
省エネ対策サポートセンター(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)サイトへ

既存住宅の省エネ改修促進税制について
>> 既存住宅の省エネ改修促進税制の概要
>> 減税措置を受ける前提条件
>> お申し込みから適用までの手順
>> リビングルームのガラスをスペーシアに取り替えた場合
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