省エネリフォーム促進税制

省エネリフォーム促進税制の概要
居住している既存住宅において、居室の窓部分を含んだ省エネルギー対策リフォームを行って居住すると、所得税、固定資産税の減税措置が適用されます。
ご自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を計画されている場合、窓の省エネ改修工事も合わせて行うことで、この減税措置を受けることができます。
省エネリフォーム促進税制

制度活用のフローチャート

フローチャート

※1 平成20年1月1日以前から所在する家屋であること
※2-1 改修後の住宅床面積が50㎡以上
※2-2 改修後の床面積が50㎡以上かつその1/2以上が自己の居住用であること
※3 工事費用から交付される公的な補助金等を控除した額が60万円超
※4 国が別に定める標準的な工事費用相当額から交付される公的な補助金等を控除した額が50万円超
※5 家屋の120㎡相当分までに限る
※6 控除対象限度額250万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は350万円)と国が別に定める標準的な工事費用相当額から交付される公的な補助金等を控除した額のいずれか少ない額の10%に相当
※7 リフォーム後に住宅全体が平成25年基準を満たす場合は250万円までは2%を控除

減税措置を受ける前提条件

減税対象となるのは、所得税と固定資産税です。固定資産税のみの適用も可能です。

固定資産税額の減額措置 取得税額の特別控除
減税額 家屋に係る翌年度分の固定資産税(120㎡相当分までに限る)の1/3を減額

詳細はこちら(Q&Aページへ)
自己資金型(投資型)の場合
控除対象限度額250万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は350万円)と国が別に定める標準的な工事費用相当額から交付される補助金等を控除した額のいずれか少ない額の10%に相当
ローン型の場合
工事費用の年末ローン借入残高の1%を所得税から控除
※最大5年間
※リフォーム後の住宅全体が平成25年度基準を満たす場合は2%を控除
適用額 改修を行う時期が令和8年3月31日まで 自己資金型(投資型)の場合
改修後の居住開始日が令和7年12月31日まで
ローン型の場合
改修後の居住開始日が令和3年12月31日まで
適用条件 対象部位
一戸建て住宅で居室の窓(一部でも可)を平成25年基準レベルに改修すること

マンションなどの共用住宅の場合(Q&Aページへ)
取り替え簡単!リビングルームのガラスをスペーシアに取り替えた場合
対象部位
一戸建て住宅で居室全ての窓を平成25年基準レベルに改修すること

マンションなどの共用住宅の場合(Q&Aページへ)
※制度適用に必要な窓の改修仕様と壁・床・天井の改修の組み合わせは地域区分ごとに異なります。

お申し込みから適用までの手順

事業スケジュール

日本板硝子への工事証明書発行依頼書(ダウンロード)

※工事証明書の発行には手数料が発生します。(消費税別 9,500円/件)
日本板硝子への工事証明書発行依頼書は以下のPDFリンクよりダウンロードできます。記入方法については、記入例をご覧ください。
日本板硝子への工事証明書発行依頼書(PDF 111KB/4ページ)
日本板硝子への工事証明書発行依頼書<記入例>(PDF 344KB/4ページ)

日本板硝子への工事証明書発行依頼書に記入する地域区分は以下のPDFをご覧ください。
平成11年基準における住宅の省エネルギー地域区分(PDF 94KB/4ページ)

【注意事項】

※所得税減税(ローン型)については除きます。
※弊社製品に限ります。
上記以外のご注意事項については『日本板硝子への工事証明書発行依頼書』に記載されていますので必ずご参照ください。

その他について

リビングルームのガラスをスペーシアに取り替えた場合

仙台にお住まいの施主Aさんの場合

リフォーム前 リフォーム後
固定資産税額
結露の比較
体感温度の比較
冷暖房費の比較
CO2排出量の比較

※当社シミュレーションによる

省エネリフォーム促進税制に関するお問い合わせ先

今回の税制概要につきましては、以下のサイトをご参照ください。
リフォームの減税制度(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会サイトへ)