住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づくもので、住宅の性能を表す共通のルールの制定、第三者機関による評価制度の整備、工事請負契約等への反映、紛争処理体制の整備を行うことによって、新築住宅の基本的な性能を具体的に示すことを目的とした制度です。
表示の対象となっている性能は建物の強さから、住み心地に関するものまで10種類と広範囲にわたり、国土交通省ではこれらの性能について評価を行うための統一基準を設けています。

- 健康的な家を「構造の安定」
- 燃えにくく、逃げやすい「火災時の安全」
- 丈夫で長持ちする「構造躯体の劣化の軽減」
- 修理がしやすい「維持管理への配慮」
- 暖冷房のエネルギーを少なくする「温熱環境」
- 安心して呼吸できる家「空気環境」
- 開放的な気持ちになれる「光・視環境」
- 騒音をシャットアウト「音環境」
- お年寄りなどにも優しく「高齢者等への配慮」
- 「開口部の侵入防止策」について
















