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住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づくもので、
住宅の性能を表す共通のルールの制定、第三者機関による評価制度の整備、工事請負契約等への反映、
紛争処理体制の整備を行うことによって、新築住宅の基本的な性能を具体的に示すことを目的とした制度です。
表示の対象となっている性能は建物の強さから、住み心地に関するものまで10種類と広範囲にわたり、
国土交通省ではこれらの性能について評価を行うための統一基準を設けています。
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