省エネリフォーム促進税制

省エネリフォーム促進税制の概要

居住している既存住宅において、居室の窓部分を含んだ省エネルギー対策リフォームを
行って居住すると、所得税、固定資産税の減税措置が適用されます。
ご自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を
計画されている場合、窓の省エネ改修工事も合わせて行うことで、この減税措置を受けることができます。

制度活用のフローチャート

※1
平成20年1月1日以前から所在する家屋であること
※2-1
改修後の住宅床面積が50㎡以上
※2-2
改修後の床面積が50㎡以上かつその1/2以上が自己の居住用であること
※3
工事費用から交付される公的な補助金等を控除した額が60万円超
※4
国が別に定める標準的な工事費用相当額から交付される公的な補助金等を控除した額が50万円超
※5
家屋の120㎡相当分までに限る
※6
控除対象限度額250万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は350万円)と国が別に定める
標準的な工事費用相当額から交付される公的な補助金等を控除した額のいずれか少ない額の10%に相当
※7
リフォーム後に住宅全体が平成25年基準を満たす場合は250万円までは2%を控除

制度の詳細について、次のとおり関連の告示が出ています

  • ・告示第379号(省エネ改修に係る工事要件を定める告示(所得税))【投資型】
  • ・告示第513号(省エネ改修に係る工事要件を改正する告示(所得税))【ローン型】
  • ・告示第515号(省エネ改修に係る工事要件を改正する告示(固定資産税))【ローン型】

お問い合わせ

今回の税制概要につきましては、以下のサイトをご参照ください。

リフォームの減税制度(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会サイトへ)