省エネリフォーム促進税制

Q&A

1.所得税控除、固定資産税減額について

Q
マンションなどの共同住宅は対象となりますか?
居住者の専用部分となる箇所に対する改修工事(例:内窓設置)は対象となりますが、共用部分については税務署(所得税)、市区町村(固定資産税)に事前に相談していただくことをおすすめします。
ただし、所得税控除の場合は各居住者がローンを組む()等所得税の特例措置の適用要件を満たしていることが前提となります(管理組合が修繕積立金で行うのは対象外です)。

※ローンを組まなくても一部の居室をリフォームするだけで、固定資産税の減税措置が適用されます。
Q
マンションの管理組合の許可をうけてもガラスの取替え工事では対象にならないのですか?
許可の有無にかかわらず、本税制の適用要件を満たすか否かで判断することになります。
詳細につきましては、以下の質問をご参照ください。
マンションなどの共同住宅は対象となりますか?
Q
改修前の自宅全体が、平成25年基準に該当する場合は、対象になりますか?
対象外です。
Q
別荘でも対象となりますか?
別荘は、「居住の用にする家屋」ではないので、適用外となります。
Q
真空ガラス スペーシアは使用可能ですか?
使用可能です。現在一枚ガラスが入っている窓には、サッシを交換する必要がなく、真空ガラス スペーシアに交換することができます。
Q
真空ガラス スペーシアは、板硝子協会が発行するパンフレットのどのガラスと同等となりますか?
真空ガラス スペーシアはガス入りLow-E複層ガラスA12と同等の断熱性能を持ちますので、これに読み替えて使用することができます。
Q
指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関は、どこでも対応してもらえますか?
Q
工事証明書は誰が発行するのですか?
工事証明書の発行者は以下の通りです。
  • 建築士法に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関については、以下のサイトをご覧ください。
指定確認検査機関一覧(財団法人建築行政情報センターサイトへ)
登録住宅性能評価機関(住宅性能評価機関等連絡協議会サイトへ)
Q
工事証明書発行に要する費用は?
特に定められてはいませんが、実費、技術料等を勘案し適正なものとするよう通知されています。
Q
工事証明書の発行に要する費用は工事費として計上可能ですか?
工事費用には含めることができません。
Q
材料代、ガラス取り付け工事費以外に計上できる工事費用はありますか?
具体的な事項がないと判断が出来ませんが、例えばサッシ交換のために周りのクロスを取り替える費用など、「省エネ改修に関連した工事費用」と認められる費用であれば対象となります。

2.所得税控除について

Q
対象となる期間は?
自己資金型(投資型)の場合は改修後の居住開始日が令和7年12月31日までです。
ローン型の場合は改修後の居住開始日が令和3年12月31日までです。
Q
賃貸住宅は対象となりますか?
賃貸住宅は対象外です。「省エネ改修を行った者が自ら所有しかつ居住する住宅」に限られます。
Q
省エネ改修促進税制の固定資産税の減額との併用は可能ですか?
可能ですが、工事要件が異なるのでご注意ください。
Q
居室の中で1枚でもガラスの入れ替えができない箇所があったら対象外となりますか?
居室のすべての窓の改修を行うことが税の適用要件となっているため、対象外となります。
Q
工事完了後いつまでに手続きをする必要がありますか?
工事完了した年の属する確定申告時に証明書を税務署へ提出してください。
Q
確定申告に必要な書類は? ※自己資金型(投資型)の場合
以下の書類が必要です。
  • 確定申告書
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
    *家屋の持分を共有している方は、それぞれが所定の書類を提出して確定申告をします。
  • 工事完了後の家屋の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額が明らかな書類(交付を受ける場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築等工事証明書

※詳細は税務署にお問い合わせ下さい

3.固定資産税減額について

Q
対象となる期間は?
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に工事が実施されれば翌年度分に限り減額されます。
Q
賃貸住宅は対象となりますか?
賃貸住宅は対象外です。減額措置の対象となる住宅は「貸家の用に供する部分を除く」こととなっています。
Q
省エネ改修促進税制の所得税の特別控除との併用は可能ですか?
可能ですが、工事要件が異なるのでご注意ください。
Q
工事完了後いつまでに手続きをする必要がありますか?
工事完了日から3ヶ月以内に市区町村の窓口へ減税措置の申告をします。
Q
減額措置を受ける場合の必要な書類は?
下記の書類が必要です。
  • 固定資産税減額申告書
    *家屋の持分を共有している方は連名で提出のこと
  • 住民票
  • 建築士免許証の写し
  • 家屋平面図
  • 熱損失防止改修工事証明書
  • その他必要と認める書類
※必要書類は市区町村ごとに異なるため、詳細は市区町村の担当窓口にお問い合わせ下さい
Q
確定申告に必要な書類は? ※自己資金型(投資型)の場合
以下の書類が必要です。
  • 確定申告書
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
    *家屋の持分を共有している方は、それぞれが所定の書類を提出して確定申告をします。
  • 工事完了後の家屋の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額が明らかな書類(交付を受ける場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築等工事証明書
※詳細は税務署にお問い合わせ下さい

お問い合わせ

今回の税制概要につきましては、以下のサイトをご参照ください。

リフォームの減税制度(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会サイトへ)