居住者の専用部分となる箇所に対する改修工事(例:内窓設置)は対象となりますが、共用部分については税務署(所得税)、市区町村(固定資産税)に事前に相談していただくことをおすすめします。
ただし、所得税控除の場合は各居住者がローンを組む(※)等所得税の特例措置の適用要件を満たしていることが前提となります(管理組合が修繕積立金で行うのは対象外です)。
※ローンを組まなくても一部の居室をリフォームするだけで、固定資産税の減税措置が適用されます。
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今回の税制概要につきましては、以下のサイトをご参照ください。
リフォームの減税制度(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会サイトへ)