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建築基準法は平成10年6月の改正により、性能規定化の方向が決定されました。
施工令や告示が制定され、平成12年6月1日から施行されました。
この法規の構造規定の中に、風圧に対する板ガラスの設計法が詳細に定められています。
特に風圧力に関しては、新しい概念が導入され、従来の基準とは多くの点が異なります。
板ガラスの耐風圧強度計算式も合理的に改正されています。
設計条件に於ける「設計風圧」を告示第1458号に沿って算定し、
「寸法」「支持条件」「ガラス構成」条件での「使用可否」「板厚検討」を行います
告示第1458号に関する板硝子協会の考え方
告示第1458号によって、高さ13mを超える建築物については、明確に法規制されました。
板硝子協会では、日本建築学会の建築物荷重指針および、板ガラスが脆性材料である点や風圧による破損の際の影響の大きさを考慮して、高さ13m以下の建築物へも適用することと、基準風速の全体的なレベルアップをするように推奨基準をまとめました。
板硝子協会推奨基準の適用の最終的判断は、設計者の指示によります。
寸法条件による強度の考え方
寸法条件は、支持条件によって考え方が異なります。
(1)四辺支持
四辺支持の場合、ガラス品種・構成ごとに基準法で定められた「許容荷重」を判定材料とします。
例)フロート板ガラス5mmの許容荷重 3375N
a.寸法W1000mm×2000mmの場合 許容設計風圧 1687N/㎡
b.寸法W1000mm×1000mmの場合 許容設計風圧 3375N/㎡
c.設計風圧 1300N/㎡の場合 使用可能面積は 2.59㎡/枚
d.設計風圧 2600N/㎡の場合 使用可能面積は 1.29㎡/枚
(2)二辺支持・三辺支持
告示1458号では四辺支持以外の定めがないので、ガラスの強度検討(Timoshenkoの微小変形理論式)で判断します。
二辺支持・三辺支持の場合、支持辺長とフリー辺長の比や、フリー辺長によって、フリー辺中央部に集中する発生応力が変わってくるため、個々の寸法条件での検討が必要となります。
支持条件による強度の考え方
突き合わせ、バックマリオンなどの
風圧に対する支持の違い
板ガラスの耐風圧設計
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