HOME住宅ストック循環支援事業住宅ストック循環支援事業とは

省エネ住宅ポイント制度とは

住宅ストック循環支援事業は、若者の住居費負担の軽減、良質な住宅ストックの形成および既存住宅流通・リフォーム市場の拡大を図るため、 耐震性が確保されたエコリフォーム、一定の省エネ性能を有する住宅への建替えの取組に対して、国がその費用の一部を補助する制度です。

住宅ストック循環支援事業は、下記の3つの事業から構成されています。
住宅ストック循環支援事業とは

エコリフォームの要件

次の要件をすべて満たすエコリフォーム工事が対象となります。

@ 自ら居住する住宅について、施工者に工事発注(工事請負契約)して、エコリフォームを実施すること
A エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること
  ※耐震性を有していることの証明として、次の書類が必要となります
  ・建築確認がなされた日付が昭和56年6月1日以降の建築確認済証等
  ・表示登記がなされた日付が昭和58年4月1日以降である登記事項証明書
  ・建築士が耐震性を有することを確認した、所得税等の証明書又は本制度独自の証明書
B 補正予算成立日(平成28年10月11日)と事業登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手すること
  ※事務局へ事業者登録を行った施工業者と契約することが必要です。
    またエコリフォームは事務局へ登録された対象製品のみご使用可能です。

対象工事

つぎのエコリフォームについて、省エネ性能等の内容に応じて補助金が還元されます。

1.開口部の断熱改修(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)
2.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修(一定量の断熱材を仕様)
3.設備エコ改修(エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事)

※1〜3のいずれか1つが必須、かつ1〜3の補助額の合計が5万円以上

さらに1〜3のいずれかと併せて実施する以下の改修工事等も対象となります。

A.バリアフリー改修
B.エコ住宅設備の設置
C.木造住宅の劣化対策工事
D.耐震改修
E.リフォーム瑕疵保険への加入
対象工事

対象となる工事期間

工事着手は予算成立日(平成28年10月11日)と事務局へ事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降となります。 工事完了は工事着手日から遅くとも平成29年12月31日(予定)までです。

補助事業におけるリフォーム事業者の役割

・申請手続きは、補助事業者としてリフォーム事業者が行います。
・補助事業者は、住宅所有者等に補助金全額の還元が必要です。

補助事業におけるリフォーム事業者の役割

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住宅ストック循環支援事業対象商品(ガラス交換)に関する相談窓口 
日本板硝子お客様ダイヤル

お問い合わせは、0120-498-023まで。

減税制度も同時に使えます

今なら補助金に加え、所得税や固定資産税の減額措置が受けられる省エネリフォーム減税制度も同時に使えるのでさらにお得です。
※税制制度が適用される期間はそれぞれ異なります。

既存住宅の省エネ改修促進税制の概要ページ

住宅ストック循環支援事業事務局へのお問い合わせ先

 お問い合わせ窓口

  0570-069-888(通話料がかかります)
  受付時間 9:00〜17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
  ※一部のIP電話からは03-4334-9252(通話料がかかります)
  ※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。