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ガラス性能証明書の発行方法

完了報告時に必要となるガラスの性能証書の発行には、弊社に加えましてガラス販売店様・施工店様にご協力いただくことが必要となります。

補助対象となる工事かどうかご確認の上、ガラス販売店様・施工店様経由で弊社宛に性能証明書発行をご依頼ください。

対象となる「開口部の断熱改修(ガラス交換)」

開口部の断熱改修(ガラス交換)は、次の条件を満たすものとなります。

  • 自ら居住する住宅について、施工者(以下リフォーム事業者)に工事発注(工事請負契約)して、エコリフォームを実施すること。
  • エコリフォーム後の住宅が耐震性※1を有すること。
  • 平成28年11月1日以降、もしくはリフォーム事業者が事業者登録を実施した日のいずれか遅い日以降に工事着手すること。
  • 事務局へ登録されたガラス商品を使用していること。
    また補助対象となるためには、各地域毎の性能要件※2を満たす必要があります。


  • ※1 次のいずれかの書面により確認されます。
    ・建築確認がなされた日付が昭和56年6月1日以降の建築確認済証等
    ・表示登記がなされた日付が昭和58年4月1日以降である登記事項証明書
    ・建築士が耐震性を有することを確認した、所得税等の証明書または本制度独自の証明書

    ※2 改修後の開口部の熱貫流率が省エネ基準(平成28年基準)の開口部比率(ろ)の基準値以下となる必要があります。

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住宅ストック循環支援事業対象商品(ガラス交換)に関する相談窓口 
日本板硝子お客様ダイヤル

お問い合わせは、0120-498-023まで。

減税制度も同時に使えます

今なら補助金に加え、所得税や固定資産税の減額措置が受けられる省エネリフォーム減税制度も同時に使えるのでさらにお得です。
※税制制度が適用される期間はそれぞれ異なります。

既存住宅の省エネ改修促進税制の概要ページ

住宅ストック循環支援事業事務局へのお問い合わせ先

 お問い合わせ窓口

  0570-069-888(通話料がかかります)
  受付時間 9:00〜17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
  ※一部のIP電話からは03-4334-9252(通話料がかかります)
  ※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。